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大阪都構想⑤

おはようございます

ソラです

 

前回は区割りや住所について話していいきましたが、今回は東京と大阪の特別区制度の比較について話していこうと思います!

 

目次

大阪都構想とは
大阪都構想によるメリット
大阪都構想によるデメリット
④区割りや住所について
⑤東京と大阪の特別区制度の比較

 

⑤東京都大阪の特別区制度の比較

財政調整の配分割合や分配方法

府区(都区)財政調整制度とは、府と特別区の間の財源配分を行う制度です。

一般の市町村では、固定資産税、市町村民税法人分及び特別土地保有税の三税は市町村税としてその自治体に納めますが、特別区の場合は例外として大阪府(東京都)が賦課・徴収し特別区に公平に分配します。

大阪では普通税3税以外に、地方交付税相当額なども財政調整財源に組み込まれています。
財政調整制度は特別区間の財源格差が大きくならないように設計されていて、分配後のお金は特別区が自由に使える一般財源となります。

また目的税都市計画税事業所税)の配分も目的税交付金制度として制度化されています。
大阪都構想では大阪府の財布とは別の財布(特別会計)を作って分配します。そのため会計の透明性が増し、府に自由に使われるようなことはありません。

また他にも、地方自治法施行令第210条の14「普通交付金の総額が引き続き財源不足額合算額と著しく異なることとなる場合においては、地方自治法第282条第2項に規定する条例で定める割合の変更を行うものとする」 や、地方自治法第2条第16項「地方公共団体は、法令に違反してその事務を処理してはならない。なお、市町村及び特別区は、当該都道府県の条例に違反してその事務を処理してはならない」 といった法令規定があり、法令に逆らって府(都)が徴税した固定資産税と法人住民税を特別区に渡さず自由に使うということはあり得ませんし、府と特別区の配分割合に対して府が勝手に変更するのは、事実上不可能です。

この財政調整は、特別区重視の委員構成となっており、各特別区の区長と知事(必要に応じ議会代表者、職員、学識経験者等の追加もできます)で構成される都区協議会によって協議されます。(財政以外にも財産・債務、事務分担などを幅広く協議されます)
もしこの協議が不調になった場合は、第三者機関(構成員:学識経験者、弁護士等)が双方の意見を聴いたうえで、「調停案」を提示します。これも東京にはない大阪独自の制度です

 

五回に渡り大阪都構想について話していきましたが、投票結果を見る限りかなり接戦となっていたので特別区を望む人も多く感じられました。

それぞれのメリットとデメリットはありますが、一度特別区してしまうと二度と大阪市に戻せないということを考えると今回の結果も納得がいく気がしますね。

 

 

 

 

<今日は何の日>

世界津波の日:2011年3月11日の東日本大震災を受けて同年6月に制定された「津波対策の推進に関する法律」にて「津波防災の日」として制定。2015年12月国連総会決議により「世界津波の日」となった。

嘉永7年11月5日(1854年12月24日)、安政南海地震が発生し、南海道東海道を大津波が襲った。このとき、紀伊国広村で濱口梧陵が稲藁に火をつけて津波の襲来を知らせ村人を避難させたという実話を元に小泉八雲が『稲むらの火』という物語を執筆し、後に小学校の教科書にも掲載された。

当初は東日本大震災が発生した3月11日を記念日とする案であったが、震災が起きて間もないことから、被害を受けた方々の心情を考慮して違う日附にされた。

 

 

 

 

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